引きずり死初公判 殺人罪の適用例少なく(産経新聞)

 死亡ひき逃げの加害者が殺人罪に問われた例としては、大阪府富田林市で平成20年、新聞配達員の少年が6・6キロ引きずられ死亡した事件がある。殺意を否認した被告に、大阪地裁堺支部は「未必の故意」を認定、懲役13年を言い渡した。

 今回の事件での検察側主張と同様、引きずり行為が死亡に至らせたと判断されたケースだが、死亡ひき逃げで殺人罪が適用される例は少ない。警察庁によると、昨年1年間で160件が摘発されたが、殺人容疑での送検はゼロだった。

 「TAV交通死被害者の会」事務局、米村幸純さん(59)は「少なくとも事故後に逃走する行為は過失ではなく故意。逃げ得を許さないためにも、遺族からは殺人罪で裁いてほしいという意見が根強い」と話す。

 一方、交通事故裁判に詳しい高山俊吉弁護士は「厳罰化するほど加害者がパニックになり、逃げる可能性が高くなる」と指摘。「殺意は結果から認定されがち。殺人罪とすることが雑な論理になっていないか、十分な検証と慎重な判断が必要だ」としている。

インフル患者5週連続減、注意報地域は増加(医療介護CBニュース)
<年金改革>月内に閣僚会議設置 消費税増税含め財源議論(毎日新聞)
押尾被告の公判前整理始まる=本人が出席−東京地裁(時事通信)
女子中学生自殺で緊急会議 都教委、今年度中に全教員の研修を実施(産経新聞)
研究発表先延ばしに…東京理科大へ「爆破」脅迫文(読売新聞)
nice!(0)  コメント(0)  トラックバック(0) 

nice! 0

コメント 0

コメントを書く

お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

トラックバック 0

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。